一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | ||
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依頼主の義務 | 他業者への依頼 | 重ねて依頼できる(約款2条2項)明示義務あり(約款4条1項) | 重ねて媒介を依頼できない(約款2条2項) | 重ねて媒介を依頼できない(約款2条2項) |
自己発見取引 | 認められる・(注)通知義務(約款14条1項) | 認められる・通知義務(約款12条) | 認められない(約款2条2項) | |
有効期間 | 3ヵ月以内(約款7条) | 3ヵ月以内(約款6条) | 3ヵ月以内(約款6条) | |
業者の義務 | 契約相手方の積極的探索義務 | ※物件を指定流通機構に登録することとした場合、登録する義務がある(約款8条) | 指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録(業者の休業日は含まず)(約款4条1項3号)登録決証の交付(約款4条1項4号) | 指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録(業者の休業日は含まず)(約款4条1項3号)登録決証の交付(約款4条1項4号) |
業務処理状況の報告義務 | 2週間に1回以上文章による報告(約款4条1項2号) | 1週間に1回以上文章による報告(約款4条1項2号) | ||
直接取引 | 報酬の請求(約款12条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※有効期間内又は満了後2年以内 | 報酬の請求(約款7条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※有効期間内又は満了後2年以内 | 報酬の請求(約款7条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※満了後2年以内 | |
他業者に依頼し成約した場合 | 費用償還の請求(約款13条・14条)明示していない他業者にて成立した場合、履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 | 違約金の請求(約款11条)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額) | 違約金の請求(約款11条1項)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額) | |
自己発見取引を行った場合 | (注)費用償還の請求(約款14条2項) | 費用償還の請求(約款13条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 | 違約金の請求(約款11条2項)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額)aya | |
依頼者による媒介契約の解除(業者無責) | 費用償還の請求(約款13条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 | 費用償還の請求(約款12条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 |
(注)依頼者は依頼した宅地建物取引業者すべてに対し、成約した旨の通知をする義務がある(約款14条1項)。依頼者がこの通知を怠った場合、業者は費用償還の請求をすることができる(同条2項)。