一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼主の義務 他業者への依頼 重ねて依頼できる(約款2条2項)明示義務あり(約款4条1項) 重ねて媒介を依頼できない(約款2条2項) 重ねて媒介を依頼できない(約款2条2項)
自己発見取引 認められる・(注)通知義務(約款14条1項) 認められる・通知義務(約款12条) 認められない(約款2条2項)
有効期間 3ヵ月以内(約款7条) 3ヵ月以内(約款6条) 3ヵ月以内(約款6条)
業者の義務 契約相手方の積極的探索義務 ※物件を指定流通機構に登録することとした場合、登録する義務がある(約款8条) 指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録(業者の休業日は含まず)(約款4条1項3号)登録決証の交付(約款4条1項4号) 指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録(業者の休業日は含まず)(約款4条1項3号)登録決証の交付(約款4条1項4号)
業務処理状況の報告義務   2週間に1回以上文章による報告(約款4条1項2号) 1週間に1回以上文章による報告(約款4条1項2号)
直接取引 報酬の請求(約款12条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※有効期間内又は満了後2年以内 報酬の請求(約款7条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※有効期間内又は満了後2年以内 報酬の請求(約款7条)契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬※満了後2年以内
他業者に依頼し成約した場合 費用償還の請求(約款13条・14条)明示していない他業者にて成立した場合、履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 違約金の請求(約款11条)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額) 違約金の請求(約款11条1項)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額)
自己発見取引を行った場合 (注)費用償還の請求(約款14条2項) 費用償還の請求(約款13条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 違約金の請求(約款11条2項)約定報酬額が上限(除く消費税・地方消費税相当額)aya
依頼者による媒介契約の解除(業者無責)   費用償還の請求(約款13条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限 費用償還の請求(約款12条)履行に要した実費を請求できる 約定報酬額が上限

(注)依頼者は依頼した宅地建物取引業者すべてに対し、成約した旨の通知をする義務がある(約款14条1項)。依頼者がこの通知を怠った場合、業者は費用償還の請求をすることができる(同条2項)。

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